利用規約
2002年5月28日制定
富山インターネット市民塾推進協議会(以下、「協議会」とする)は、インターネット市民塾を利用するため登録した者(以下、「登録者」とする)に、インターネット市民塾のシステム設備の提供や、利用するのに便利なさまざまなサービスを提供いたします。本規約は、利用にあたって利用者に守っていただく規約です。必ず本規約に則してご利用ください。本規約に定める事項は、協議会が利用登録申込みを受け、登録者に市民塾IDおよびパスワードを発行した時点で、了承されたものとみなします。
(利用登録)
第1条 インターネット市民塾の利用登録は無料です。
2 利用登録申込みの方法は、ホームページの利用登録画面(別紙参照)に必要事項を入力し、協議会へ送信することにより行います。
3 申し込みを承認するのに支障があると判断した場合には、利用登録を承認しない場合があります。
4 登録方法は予告なく変更する場合があります。
5 インターネット市民塾の利用登録は、本人が真実に基づいて正確に登録してください。代理による登録は、一切認めません。
6 登録者の個人情報保護については、別に定める取扱い基準によるものとします。
(市民塾IDおよびパスワードの管理)
第2条 市民塾IDおよびパスワードは登録者本人が責任をもって管理してください。市民塾IDおよびパスワードの第三者の盗用に伴う損害の発生について、協議会は一切の責任を負いません。
2 市民塾IDおよびパスワードを盗まれた場合には、すみやかに協議会まで届け出てください。
(市民塾IDおよびパスワードの貸与・譲渡)
第3条 市民塾IDおよびパスワードは自分以外のいかなる人への貸与・譲渡も認めません。登録者本人による利用に限定してください。市民塾IDおよびパスワードの貸与・譲渡に伴う損害の発生について、協議会は一切の責任を負いません。
(市民塾IDおよびパスワードの共用)
第4条 市民塾IDおよびパスワードは、複数による共用はできません。
(登録内容の変更)
第5条 登録内容の変更があった場合、登録者は登録変更画面においてすみやかに登録内容の変更を行ってください。
(登録者リストからの抹消)
第6条 インターネット市民塾サービスの利用登録の抹消を希望する登録者は、登録削除メニューにおいて利用者登録の削除をしてください。
2 本規約が守られていないと判断された場合、当該登録者に事前に通知することなく、市民塾IDおよびパスワードの利用を停止、または、除名することがあります。
(講座の受講)
第7条 登録者であれば、各講座の募集条件の範囲内でだれでも講座を申し込み、受講することができます。
2 講座には無料講座と有料講座があります。受講しようとする講座が有料講座の場合は、別に定める方法により、受講料を主催者に納入してください。
3 協議会は受講者が定められた期間内に受講料を納入しない場合、または第10条の禁止行為に該当する場合は、主催者と確認のうえ当該受講者の受講を停止することがあります。
(講座の開催)
第8条 登録者であれば、協議会の会員・非会員を問わず、講座の開催を申し込むことができます。
2 協議会は申し込みを受けた講座の内容が、次に掲げるものに該当すると判断した場合は、講座の開催を承認しない場合があります。
ア 特定の政党や宗教の宣伝または利害に関るもの
イ 第10条の禁止行為に該当するもの
ウ その他インターネット市民塾の講座にふさわしくないもの
3 講座の開催後に前2項に該当することが判明した場合は、協議会は主催者に断りなく講座の開催を中止することがあります。また、その判断のために講座の開催を一時停止することがあります。
4 協議会は講座の主催者および講師に対し、インターネット市民塾のシステム設備、および利用支援サービスを提供します。
5 講座の主催者は前項のサービス提供を受けるにあたり、別に定める利用料を協議会に納入してください。ただし、講座の主催者が協議会の会員である場合は、一定の範囲内で無料とします。
(その他の利用)
第9条 登録者は第7条および第8条以外に、登録者による交流活動など、さまざまな利用を協議会に申し込むことができます。
2 協議会は申し込みを受けた利用の内容が、次に掲げるものに該当すると判断した場合は利用を承認しない場合があります。
ア 特定の政党や宗教の宣伝または利害に関るもの
イ 第10条の禁止行為に該当するもの
ウ その他インターネット市民塾の講座にふさわしくないもの
3 協議会は申し込みのあった利用者に対し、必要によりインターネット市民塾のシステム設備、および利用支援サービスを提供します。その際の利用料等については別に定めます。
(禁止行為)
第10条 インターネット市民塾のサービスを提供するにあたり、下記の行為を禁じます。
(1) 協議会およびコンテンツ提供者の著作物の著作権及び著作隣接権、その他の知的財産権の侵害
(2) 入手したコンテンツおよび教材の全部または一部を第三者に供与すること
(3) 他の登録者、コンテンツ提供者もしくは協議会に対する誹謗中傷
(4) そのほか、他の登録者、コンテンツ提供者もしくは協議会に不利益を与える行為
(5) 法令に違反する行為、もしくは違反の恐れのある行為
(6) サービスの提供を妨げる行為
(サービスの停止)
第12条 協議会はインターネット市民塾システムの保守または工事を行う場合、ホームページにおいて事前通知をした上でサービスの一時的な停止を行うことがあります。
2 協議会は、自然災害その他の非常事態の発生、および発生の恐れがあり、サービスの一時的な中断が必要と判断した場合には、登録者への事前の通知や承諾なしにサービスの一時的な停止を行うことがあります。
(サービスの終了)
第12条 協議会は、やむをえない理由によりサービスを終了することがあります。この場合、事前にホームページ上で予告します。また、インターネット市民塾サービスの終了と共に、登録情報はサーバー上から抹消し、転用や悪用を防止する措置をとります。
2 協議会は、第11条2項に定める自然災害その他の非常事態の発生により、予告なしにサービスを終了することがあります。
(免責)
第13条 協議会は以下の場合に発生し得る登録者の直接的、間接的損害に関しては一切責任を負いません。
(1) 第11条の事由によるサービスの停止、または第12条の事由によるサービスの終了を行った場合。
(2) 登録者のサービス利用により、登録者もしくは第三者に損害が発生した場合。
(3) 登録者本人以外のサービス利用により、登録者に損害を与えた場合。
(4) 不測の事態における登録情報の漏洩等が生じた場合。
(5) サービスで提供するコンテンツの権利帰属および当該著作物に関する使用において、登録者と他の登録者または第三者との間に権利侵害等の紛争が発生した場合。
(6) 受講者間等におけるコンピュータウィルスの感染により、登録者に損害を与えた場合。
(本規約の変更)
第14条 協議会が本規約の内容を変更したときは、すみやかにホームページに掲示します。
付則
1 本規約は、平成14年5月28日より実施するものとします。