インターネット市民塾推進協議会 運営規約
   第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は、「富山インターネット市民塾推進協議会」(以下「本会」という。)と  称する。呼称を富山インターネット市民塾という。

 (事務所)
第2条 本会は、当初の事務所を富山市牛島新町5−5に置く。

   第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 本会は、インターネットを通じた在宅学習などの新しい学習の場を創設し、 県、市 町村、大学等教育機関、企業、学習団体、個人等が共同で運営にあたり、地域の 人材育成、地域活性化および地域情報化の推進に貢献することを目的とする。
(1) IT時代に対応した生涯学習と地域活性化に寄与する。
(2) 企業等における人材育成及びITを活用した社会活動に寄与する。
(3) 大学等教育機関、学習団体等による遠隔学習の普及と事業化の促進に寄与する。
(4)個々人の情報発信を促進し、社会参加を通じた生きがいづくりや地域活動促進に寄与する。
(5) 地域に根ざした学習資源(コンテンツ)のデジタル化と蓄積、活用に寄与する。

  (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、公益事業と収益事業を行う。

 (事業の内容)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 共同利用により、県、市町村、商工団体、企業、大学等教育機関、学習団体、個人等が、 新たな設備や専門人員の投資を行うことなく、インターネット講座の開催が可能となるような事業。また、その開設受託に関わる事業。
(2) 県、市町村、商工団体、企業、大学等教育機関、学習団体の職員へのIT活用やシステム利用に関する育成事業・普及事業。
(3) 地域住民にIT活用や講師養成事業を実施し、地域からのコンテンツ発信やシステム利用の 促進を図ると共に講座をサポートするボランティア活動へ支援する事業。
(4) 家庭、学校、職場などでの利用・学習成果の活用を促進する事業。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
   第3章 会員

 (入会)
第6条 本会の趣旨に賛同する個人又は団体は、理事長に別に定める入会申込書を提出するものとする。
2 理事長は正当な理由がない限り入会を認めるものとし、認めないときは速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (会員)
第7条 本会の会員は次の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人又は団体
(2) 特別会員 本会の目的に賛同する公益的性格を有する機関等
 (入会金及び会費)
第8条 正会員は入会金及び会費を納入するものとする。入会金及び会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。
2 特別会員は助成金等を納入するものとする。

 (資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 理事長に退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

 (退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。

 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決により、 当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
 (会費等の不返還)
第12条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
   第4章 役員

 (種別及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長は3名以内とする。

 (選任等)
第14条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選により選任する。
3 監事は、本会の理事及び事務局員を兼ねることができない。

 (職務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときその職務を代理し、 理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令、規約及び総会、理事会の議決に基づき、本会の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な 事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事長に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了又は辞任の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、 議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 (報酬等)
第19条 役員は、無給とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。
   第5章 総会

 (種別)
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。

 (権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任及び解任
(4) 入会金及び会費の額
(5) 規約の変更
(6) 解散、合併、会員の除名に関する事項
(7) その他理事会において運営上重要であると認め付議された事項
 (開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3) 監事から招集があったとき。

 (招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなけ ればならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、事前に会員に対して通知しな ければならない。

 (議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 (定足数)
第26条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約で別に定めるもののほか、出席した会員の総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。

 (総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、 又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

 (議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 会員総数
(3) 出席会員総数(書面表決者又は表決委任者を含む)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしな ければならない。
   第6章 理事会

 (構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

 (権能)
第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めるとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時理事会 を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、通知しなければならない。

 (議長)
第34条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名する理事がこれにあたる。

 (議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議決は、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決等)
第36条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決すること ができる。
2 前項の規定により表決した理事は、前条の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 (議事録)
第37条 理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の氏名(書面表決者を含む)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、 押印をしなければならない。
   第7章 委員会

 (運営委員会)
第38条 本会の運営のために必要に応じて各種委員会を設置することができる。
2 各種委員会の設置及び運営に関しては、理事会の承認を得るものとする。
   第8章 資産及び会計

 (資産の構成)
第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金、会費及び助成金等
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
 (資産の管理)
第40条 本会の資産は理事会の承認を経て理事長が管理する。

 (事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認を経なければならない。

 (事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに、理事長が作成し、 監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (会計年度)
第43条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  第9章 規約の変更、解散及び合併

 (規約の変更)
第44条 この規約を変更しようとするときは、理事会の3分の2以上の賛成を得て発議し、総会において承認を得るものとする。

 (解散)
第45条 本会は、会員総数の3分の2以上の賛成を得て解散する。
   第10章 事務局

 (事務局の設置)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
   第11章 雑則

   (細則等)
第47条 本会の運営について必要な事項は、この規約で定めるもののほか、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

  附 則
1 この規約は、本会の成立の日から施行する。
2 この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第13条・14条に規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この会の設立当初の入会金、会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金団体5万円
 個人なし
年会費 団体一口10万円
 個人3千円

     平成14年 5月28日制定
     平成18年 5月29日改定
     平成19年12月20日改定
     【改定履歴】